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ニュース

2020.8.12
令和2年7月10日から法務局で自筆証書遺言保管制度が始まりました。安心して自筆で遺言書を作れます。自筆ですので公正証書遺言に比べると安く作成できます。ご相談下さい。

業務内容

相続

1.相続

不動産の名義人(被相続人)が亡くなった場合、相続登記を申請する必要があります。遺言書があれば、その内容通りに不動産の所有権を移転することになると思いますが、遺言書がない場合には相続人全員で話し合い、書面に記して、不動産を所有することになった相続人へ所有権移転登記を申請します。名義を変えずに不動産をほったらかしていると、新たに相続人が亡くなったり、行方不明になったりして、名義を変えることが難しくなりますので、お早めに申請することをお勧めします。

2.遺贈

遺言書がある場合、その内容に従って登記申請をします。遺言書には3種類あります。公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言です。公正証書遺言の場合、検認の手続きを取らずに済み、遺言書の形式的要件が充足しているかの確認も不要です。その他の遺言書であれば、形式的要件が充足しているかの確認が必要な上、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所で検認の手続きを取る必要があります

3.遺言書作成

遺言書は、本人の意思を相続人等に伝えるために作成するものです。遺言書がなければ、相続人同士で本人の財産をどのように分割するか話し合わなければなりません。また、相続人以外の方に財産を渡したい場合には、遺言書を作成しなければなりません。遺言書には下記の3種類があります。

1.公正証書遺言
2.自筆証書遺言
3.秘密証書遺言

財産管理

1.相続人がいない場合(相続財産管理人選任申立)

被相続人(亡くなった方)に相続人がいない場合、その方の財産は国庫に帰属します。しかし、特別縁故者や被相続人に対して債権を有する者は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることができます。相続財産管理人としては司法書士等の専門家が選任されるケースがほとんどです。相続財産管理人の選任後、債権者は家庭裁判所に対し、債権を請求することができ、特別縁故者は相続財産の一部分与を請求することができます。

2.相続人と連絡がとれない場合(不在者財産管理人選任申立)

遺産分割の話合いを行う場合に相続人の中に行方不明者がいるケースがあります。その際、残った相続人で遺産分割の話合いをすることはできず、行方不明者も含めた相続人全員で遺産分割の話合いを行う必要があります。その行方不明者の代わりに遺産分割の話合いに参加したり、行方不明者の財産を管理する人が不在者財産管理人です。相続財産管理人の選任と同じく、家庭裁判所に選任の申立を行う必要があります。

借金問題

消費者金融等から借入を行い、いつの間にか借金の総額が増えてしまった場合、専門家の手を借りる事をお勧めします。手続きの進め方としては、面談形式での聴き取りを行った上で、借入先に通知をし、借金の総額を把握していきます。収入と支出のバランスが取れそうな場合には任意整理(債権者との話合いによる解決)、取れそうにない場合には自己破産や個人再生手続など裁判所を通した解決策を提案致します。
一方で、利息を払いすぎているケースもあります。その場合には払いすぎた利息の返還請求(過払い金返還請求)を行います。

1.任意整理
2.自己破産
3.個人再生手続
4.時効援用
5.過払い

労働相談

会社と労働者は対等の関係において労働条件を決定しなければなりません。しかし、現状は給料を払う側ともらう側で立場の上下が存在しています。そのため、本来であれば法律違反だったり、就業規則に反するものであっても、労働者側が泣き寝入りしてしまっている現状が多いです。当事務所では労働問題に重心を置いて活動しておりますので、何でもお気軽にご相談下さい。

1.未払賃金
2.未払残業代
3.労働条件の引き下げ
4.会社からの損害賠償
5.辞めたくても辞めさせてもらえない
6.解雇
7.雇い止め
8.その他労働相談

会社設立

会社を作る場合、法務局に会社設立の登記を申請する必要があります。まず、会社のルール等を定めた定款を作成し、公証役場で認証してもらいます。その後、認証後の定款を使って、会社設立の登記申請を行います。

その他

1.成年後見等申立
2.裁判手続

費用一覧

相続登記 申請1件につき、5万4000円~
遺言書作成支援 6万4800円~(遺贈財産5000万円まで)
財産管理人選任申立書類作成 当職が財産管理人候補者となる場合 5万4000円~
その他 10万円~
借金整理 自己破産 10万8000円~(10社まで)
個人再生 16万2000円~(10社まで)
任意整理 1社につき2万1600円
過払い金返還請求 140万円以下
1社につき着手金2万1600円
返還金額の21.6%
裁判所出廷回数×5000円
140万円超
請求金額の21.6%~
労働相談 代理手続(140万円以下)
着手金5万4000円~
返還金額の10.8%
書類作成(140万円超)
請求金額の10.8%
会社設立登記 10万円~
成年後見等申立書類作成 10万円~
裁判手続 代理手続(140万円以下)
着手金2万1600円~
返還金額の10.8%~
書類作成(140万円超)
請求金額の10.8%~
法律相談(1時間) 借金に関する相談・労働相談 初回無料
その他相談 2160円

※その他手続き費用に関しては直接ご相談下さい。

事務所について

〒815-0042
福岡県福岡市南区若久6-75-10

Tel 092-555-4395 / Fax 092-510-1452

司法書士 坂田憲一

福岡県司法書士会所属 会員番号 第1415号
司法書士法第3条第2項第2号(簡裁訴訟代理等関係業務)認定番号 第929003号

成城大学法学部卒業後、不動産仲介業、福岡地方裁判所事務官を経て、平成20年司法書士試験に合格。平成21年から2年間、福岡市内の司法書士事務所で勤務経験を経た後、平成23年5月に独立開業。

【所属団体】福岡県司法書士会、福岡県青年司法書士協議会、法テラス登録司法書士、高宮商店街
【趣味】フットサル、読書、家庭菜園