相続
1.相続
不動産の名義人(被相続人)が亡くなった場合、相続登記を申請する必要があります。遺言書があれば、その内容通りに不動産の所有権を移転することになると思いますが、遺言書がない場合には相続人全員で話し合い、書面に記して、不動産を所有することになった相続人へ所有権移転登記を申請します。名義を変えずに不動産をほったらかしていると、新たに相続人が亡くなったり、行方不明になったりして、名義を変えることが難しくなりますので、お早めに申請することをお勧めします。
2.遺贈
遺言書がある場合、その内容に従って登記申請をします。遺言書には3種類あります。公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言です。公正証書遺言の場合、検認の手続きを取らずに済み、遺言書の形式的要件が充足しているかの確認も不要です。その他の遺言書であれば、形式的要件が充足しているかの確認が必要な上、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所で検認の手続きを取る必要があります
3.遺言書作成
遺言書は、本人の意思を相続人等に伝えるために作成するものです。遺言書がなければ、相続人同士で本人の財産をどのように分割するか話し合わなければなりません。また、相続人以外の方に財産を渡したい場合には、遺言書を作成しなければなりません。遺言書には下記の3種類があります。
1.公正証書遺言
2.自筆証書遺言
3.秘密証書遺言